物件供給契約における個人情報保護措置
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1  供給者(以下「乙」という。)は、契約に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2  乙は、個人情報の内容をみだりに他人に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3  乙は、個人情報の管理に関する責任者を特定し、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故を未然に防止するため必要な措置を講じ個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(従事者への周知)
第4  乙は、物件供給の従事者に対し、在職中及び退職後においても個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護の徹底について周知しなければならない。
(収集の制限)
第5  乙は、契約のために個人情報を収集するときは、その目的を明示し、当該目的達成に必要な限度で本人から収集しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第6  乙は、契約の目的以外に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第7  乙は、注文者(以下「甲」という。)が承諾した場合を除き、契約のために甲から提供された保有個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(委託の禁止)
第8  乙は、甲の承諾を得た場合を除き、自ら個人情報を取り扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を委託してはならない。
(安全管理の確認)
第9  甲は、乙が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適時確認することとする。また、甲は必要と認めたとき、乙に対し個人情報の取扱い状況について報告を求め、又は乙が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱い状況を検査することができる。
(事故発生時における報告)
第10  乙は、個人情報の漏えい等の問題が発生した場合、又は発生の可能性が高いと判断した場合は、すみやかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(返還義務)
第11  乙は、契約のために甲から提供された保有個人情報を、物件納入完了後すみやかに甲に返還しなければならない。
(廃棄等)
第12  乙は、契約のために自ら収集した個人情報を使用する必要がなくなった場合は、すみやかに、かつ、確実に廃棄しなければならない。また、甲はこのことを確認しなければならない。
(電子情報の消去)
第13  乙は、個人情報を電子情報として保管した場合において、当該個人情報を使用する必要がなくなったときは、すみやかに、かつ、確実に消去しなければならない。また、甲はこのことを確認しなければならない。


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