単品スライド条項の適用について
工事請負契約及び業務委託契約における単品スライド条項を平成20年8月18日から適用します。
お知らせ
運用手順
単品スライド条項運用基準
価格及び数量の算定方法等、「単品スライド条項運用基準」に定めがないものについては、神奈川県における「工事請負契約書25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル」(第4章及び様式は除く)を準用します。
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お問い合わせは 財政部契約課
TEL: 046-822-9791
FAX: 046-828-3839
E-mail:
co-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp