単品スライド条項の適用について


工事請負契約及び業務委託契約における単品スライド条項を平成20年8月18日から適用します。

  • 価格及び数量の算定方法等、「単品スライド条項運用基準」に定めがないものについては、神奈川県における「工事請負契約書25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル」(第4章及び様式は除く)を準用します。



 
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